西松建設による強制連行・労働裁判

判決骨子 西松建設による強制連行・労働

 一、2審判決を破棄、原告の請求を棄却する

 一、旧日本軍監視下の西松建設による強制連行・労働で原告は極めて大きい精神的・肉体的苦痛を受けたと認められる

 一、日中共同声明サンフランシスコ平和条約と同様の枠組みで、個人の賠償請求権を放棄したと解釈できる

 一、裁判上の請求権はないが、自発的対応は妨げられず、被害救済に向けた努力

国際法、国際私法、民法、国際政治と、あらゆる問題がみてとれる素材ですので、自分にとっては興味深い判決です。

司法的な解決は退けたものの、判決の最後に何らかの解決を求めるよう促している点は、最高裁の苦悩を感じます。